介護4年目の主夫一郎です。
介護認定の調査で「特記事項」とよばれる質問内容があります。
この記事では、その対処方法についてまとめています。
特記ではない、一般の質問に相当する「基本調査」とどのように違いがあるのでしょうか。
難しそうなテーマですが、なぜ「特記事項」と「基本調査」を、わざわざ分けているのか考えてみました。
介護認定の調査内容には3種類ある!その違いは?
厚生労働省の下記の資料(P12~)に記載されているとおり、介護保険の介護認定の調査内容「認定調査票」には、以下の3種類あります。
1. 概況調査
2. 基本調査
3. 特記事項
「認定調査員テキスト2009改訂版(平成27年4月改訂)」(厚生労働省)
この「認定調査員テキスト2009改訂版(平成27年4月改訂)」のP158には、実際の「認定調査票」というフォームがあります。
要は、タイトルから想像できるような調査内容ですが、じっくり確認すると以下の違いがあると考えています。
・目的による違い (括弧内は私見)
1. 概況調査 (対象者の健康状態、病気の症状など介護される対象者の概要を把握する)
2. 基本調査 (日常生活で、できることとできないことをランク付けする)
3. 特記事項 (数字では表すことができない自立度を導く)
・方法による違い
1. 概況調査 (簡単で基本的な記述式)
2. 基本調査 (3~6択の選択式)
3. 特記事項 (完全な記述式)
・調査員の力の入れ具合の違い (括弧内は私見)
1. 概況調査 (普通。通常の聞き取りのため)
2. 基本調査 (重要。数多くの設問を詳細に、ランク付けするため)
3. 特記事項 (最重要。より踏み込んで、1と2と矛盾なく、もれなく調査するため)
介護認定の調査で、特記事項が特別な理由
ずぶの素人の私が言うまでもなく、そもそも他人の「介護」の必要度合いを「認定」し、「判定」を下すことは生半可なことではありません。
良く言えば多方面から、悪く言えば根掘り葉掘り調べなくてはならないことは、容易に想像がつきます。
精密なチェックリストでも、どうしても漏れてしまう事実があると思います。
いつも一定ではない方、とくに「介護」が必要な方の場合はなおさらです。
ひとりひとり心身の状況が、時間とともに微妙に変化しているからです。
さらに、チェックリストを用いた調査では誰が調べても結果は比較的類似すると思います。
一方、記述式では調査員のスキルで判定結果も変わってきます。それほど大事なことなので、私は「特記事項」を最重要と位置づけました。
では「特記事項」には、果たしてどのような項目があるのでしょうか。まずは以下のとおり羅列します。
・身体機能・起居動作に関連する項目
・生活機能に関連する項目
・認知機能に関連する項目
・精神・行動障害に関連する項目
・社会生活への適応に関連する項目
・特別な医療について
・日常生活自立度に関連する項目
当然のことですが、「基本調査」項目とひとつひとつリンクし、補完しています。
個々の詳細は省略しますが、単に目先の介護状況のチェックというよりも、医療を含めた不具合の全般的な確認作業になっているのではないでしょうか。
介護認定の調査で特記事項の対策を考える!
この具体的な対策は、下記のサイトにわかりやすく掲載されています。
ためになると思います。
「要介護認定調査をうけるコツを教えます」(介護と福祉のサポート室 ふじ社会福祉士事務所)
ここでのポイントは、認定調査票には「文章」で記入されることです。
はい、いいえということよりも、5W1Hで事実を明確化されているということです。
目新しいことでは全くありませんが、逆に言えば基本に忠実に実施される必要があるということです。
たとえば、「認定調査員テキスト2009改訂版(平成27年4月改訂)」(厚生労働省) P19には、「介護の手間が一部介助か全介助」か「択一的な選択だけで」されることではないということです。
どの部位の症状がどのように調子が悪いのか、その結果どのような不便がどのくらい発生しているのかを、調査員に訴える必要があると考えています。
そしてまわりの介護者がどの程度介助、見守やサービスが必要かということでしょうか。
この作業は意外と難しいと思います。
そして介護保険の申請で、介護認定の調査は基本的に1回勝負です。
なかなか難しいですが、認定を受ける方は、本番前に一度文章にしてまとめておくことをおすすめします。
だいじなことを言い忘れたりすることや、間違ったことを言うのを防ぎます。
何より、あとあと後悔しなくても済みます。