介護保険制度の改正で、私が得した3つのポイント


介護4年目の主夫一郎です。



私が不甲斐ないため、現在とても低所得です。ありがたいことに、今回の介護保険制度の改正では、そのような家庭にとってメリットがあります。介護保険制度の入門者である私が、何とか発見できたこのポイントを調べました。少し大げさですが、気づいた普遍のテーマにもふれてみたいと思います。







制度改正で得したポイントその1 (低所得者向け軽減措置)




これまでずっと、利用したサービスの費用の1割負担が原則でした。ところが、今回の改正で合計所得金額が160万円以上の方は、2割負担になります。ということは、定められた合計所得金額に満たない方は、引き続きこれまでの負担割合が継続します。



1割か2割かどっちかわからない方は、市区町村から送られてきた「介護保険負担割合証」をご覧になると、「利用者負担の割合」の欄に記載されていますので、ご確認くださいね。やはり、負担額が倍になるのはとても困ります。



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ところで、ケアマネージャーとデイケアの担当者から「利用者負担の割合はどうなりました?」と私は聞かれ、この「介護保険負担割合証」コピーを提出しています。そのときは、なんとなく渡していましたが(ちょっとキケン!)、今になってやっと何のことだかわかりました。



制度改正で得したポイントその2 (施設の食費や部屋代の補足認定)




介護保険施設やショートステイを利用すると、ふつう食費や部屋代がかかります。その自己負担額を軽減する仕組みがあります。これまでは低所得の方なら誰でもOKだったのが、改正により預貯金1000万円以内の条件が加わりました。



さいわい私の場合、まだショートステイを利用したことがありません。ただケアマネージーから言われて、いつでも利用できるように手続きだけはしていました。その際にもらうのが「介護保険負担限度額認定証」です。



さて、制度改正の2015年8月1日以降の利用分として、この「介護保険負担限度額認定証」の更新申請をしたときのことです。上記の事情を知らなかったため、必要書類不足で最初は受理されませんでした。その後、保有するすべての銀行口座の通帳コピーを持参したら、めでたく更新されました。







制度改正で得したポイントその3 (高額介護サービス費の上限の引き上げ)




低所得者向け軽減措置


仕組みの変更については、厚生労働省を読んでやっとわかりました。この点でも、低所得には恩恵があります。月額負担(の上限)で、約7,000円引き上げされる対象から除外されました。



さいわい私の場合は、いますぐに高額介護サービスを利用することじたい可能性は低いです。今後は活用させていただく予定です。

この項目がいちばん理解しづらく、算定を何度読んでもイメージできませんでした。早くも壁でしょうか。説明が他の項目に比べて短く、すみません。



改正の根底にある普遍のテーマを想像してみる




改正の普遍のテーマ


これまで見てきたように、低所得の私にとっては今回の介護保険制度の改正はまことにありがたいことです。とてもうれしいです。



ただ、すこし考えてみればわかることですが、メリットを受ける人がいるということは、当然デメリットになる人もいるということです。財源が決まっている事業なので、得をする人がいれば、損をする人がいるということでしょうか。



では誰を救済するかという優先順位になります。やはり要介護度、収入・資産面などの弱者をまず支援し、自立を促しているのはないでしょうか。(自立支援のポリシー)



ここでも相互に助け合う仕組みが機能しています。そのため、自分だけが得して喜ぶのは間違いです。そうではなくて、自分の代わりに負担が増えた人にこそ、感謝する必要があります。そのことを、これからも忘れないようにしたいと思っています。



介護保険料の計算でも、この機能が働いていると思います。詳しくはこちらで紹介しています。



介護保険料はいくら?計算方法を具体的な事例で紹介



今回の改正は、2000年に制度ができて4度目です。ちょうど3年毎に改正が施行されています。この先もバージョンアップされて、より多くの対象者が幸せになることを願っています。



【参考サイト】「介護保険、法改正で負担増 年数十万円も」(日経新聞)