生活保護を受けていたり、身寄りがなく保証人がいない場合、老人ホームに入居できるか不安に思っている人も多いのではないでしょうか。
実は、施設によっては生活保護や保証人なしでも入ることができます。
しかし、老人ホームの入居条件がよくわからないという人も多いでしょう。
そこで、この記事では老人ホームの入居条件について解説します。
目次
老人ホームの入居条件は施設によって変わる
老人ホームには様々な種類があります。
そのため、施設によって入居条件も違います。
それぞれの老人ホームの条件について見ていきましょう。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは、常時介護が必要で自宅での生活が困難な人のための施設です。
介護保険制度の施設ですので、介護認定を受けた原則要介護3以上の人が入居できます。
認知症の人でも入居は可能です。
基本的には、65歳以上が対象となっていますが、介護認定を受けていれば60歳未満でも入居できる場合があります。
実際に可能かどうかは、入居を希望する施設に直接確認してください。
介護老人保健施設
介護老人保健施設は、退院後のリハビリを目的とした施設です。
特別養護老人ホームと同じく介護保険制度の施設であるため、要介護1~5の認定を受けた高齢者が入居できます。
認知症の人や介護認定を受けた60歳未満の人の入居も可能です。
ただし、実際に入居できるかは施設によって異なる場合もありますので、各施設に問い合わせましょう。
グループホーム
グループホームは、認知症の高齢者が少人数で生活する施設です。
原則65歳以上の要支援2以上の認定を受けた人のうち、認知症の診断を受けた人が入居できます。
グループホームは地域密着型サービスの1つですので、施設のある市町村に住民票のある人
しか入居することができません。
有料老人ホーム
有料老人ホームは、民間企業が運営する高齢者向けの居住施設です。
基本的には60歳以上であれば入居できますが、入居条件は施設によって大きく異なります。
有料老人ホームには、自治体から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた介護付き有料老人ホームがあります。
介護付きの場合、原則65歳以上で要支援1以上の認定を受けた人が入居することができます。
ただし、介護付きの場合にも施設によって入居条件にばらつきがあるので入居を希望する施設に直接確認してください。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅とは、バリアフリー対応の高齢者向けの賃貸住宅です。
本来は介護の必要がない元気な高齢者向けですが、要支援・要介護の認定を受けた人の入居も増えています。
原則60歳以上の自分で身の回りのことができる人が対象です。
独自の入居条件を設けている施設も多いので、入居を希望する施設にしっかり確認するようにしましょう。
ケアハウス
ケアハウスは軽費老人ホームとも呼ばれる公的な補助のある福祉施設です。
自分で身の回りのことができる自立向けの「一般型」と、要介護者が対象の「特定施設」の2種類があります。
原則60歳以上の単身者、もしくは夫婦どちらかが60歳以上で、家族環境や経済的事情により自宅での生活が困難な人が入居することができます。
ただし、施設によっては共同生活が適応できる人や身元保証人が必要などの条件を設けているところも。
また、特定施設では、認知症や看取り対応ができるところもあるので、詳しくは各施設に問い合わせの上、確認してください。
老人ホームへの入居は生活保護や保証人がいなくても可能
生活保護を受けていたり、身元保証人がいない場合には、入居できる老人ホームが限られます。
しかし、老人ホームに入れないということはないので、安心してください。
私の祖母も生活保護を受給していますが、施設に入所できています。
生活保護の場合と、身元保証人がいない場合のそれぞれについて見ていきましょう。
生活保護を受けている場合
生活保護を受けている場合には、まずケアハウスへの入居を考える人が多いでしょう。
しかし、ケアハウスは数も限られており、地域やタイミングによっては、すぐに入居できない場合もあります。
次に検討したいのが、費用の安い介護保険施設への入居です。
こちらもケアハウス同様、地域やタイミング次第なので、すぐに入居ができないこともあるでしょう。
また、特別養護老人ホームは原則要介護3以上となるため、条件に該当しない場合には入居することができません。
そこで、選択肢に上がってくるのが有料老人ホームです。
有料老人ホームは施設によって入居費用が大きく異なるため、比較的費用の安い施設であれば入居することもできます。
なぜなら、介護サービスに関わる費用は、自治体から直接老人ホームへ支払われるからです。
生活保護の生活扶助でその他の費用を賄うことができれば、有料老人ホームへの入居を検討してもよいでしょう。
しかし、有料老人ホームによっては、生活保護者を受け入れていない施設もあります。
各自治体の生活保護受給担当ケースワーカーであれば、生活保護でも入れる施設の情報をたくさん持っています。
生活保護を受給している時には、まずケースワーカーに相談してみて下さい。
身元保証人がいない場合
身元保証人がいない場合、まずは保証人がいなくても大丈夫な施設を探しましょう。
高齢者向け賃貸住宅などでは、保証人なしで入れるところも出てきてます。
しかし、まだ数は少なく、保証人がいないことで入居を断られる場合もまだまだ多いでしょう。
また、施設によっては「身元保証人相談可」となっているところもあります。
このような施設では、保証人の代行支援を行っている企業や団体を紹介してくれることも。
賃貸契約であれば「高齢者家賃債務保証制度」を活用するのもよいでしょう。
高齢家賃債務保証制度では、高齢者住宅財団が高齢者の家賃を保証することで、賃貸住宅への入居をサポートしてくれます。
元気なうちから、「任意後見契約」をしておくのも良いでしょう。
任意後見契約とは、元気なうちから様々な状況を想定して具体的かつ細かな内容を決めておくことができます。
老人ホームに入居後に費用が足りなくなった時や終末期のケア方法などを決めておけば、老人ホーム側と入居について相談するときに、入居しやすくなる可能性もあるでしょう。
私の知人にも、任意後見契約で詳細を決めていることを提示して、無事に入居できた人もいます。
さらに、民間会社の身元引き受けサービスなどを利用するのも良い方法です。
ただし、会社によって費用や引き受け内容にも差がありますので、利用する場合にはしっかりと内容を確認するようにしてください。
老人ホームに入居する時には住民票を異動するのが基本
老人ホームに入居する時には、基本的には住民票を老人ホームがある場所に異動します。
もし、住民票を動かさなかった場合、受けられないサービスがあったり入居ができない施設もあるので、注意が必要です。
基本的に、住民票を異動すると異動先の保険料が適用されます。
下記に示す施設の場合には、異動前の住所地のある地域の保険料で施設を利用できる「住所地特例」という制度があります。
この制度は、介護保険施設がたくさんある自治体に財政負担が集中しないよう設けられた制度です。
別途手続きが必要なので、次の施設に入所する際には、指定期間内に手続きを行いましょう。
住所地特例の対象施設
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・ケアハウス
・養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・特定施設入居者生活介護の認定を受けているサービス付き高齢者向け住宅
・雄郎老人ホームに該当するサービスを提供し契約方式が利用権方式のサービス付き高齢者向け住宅
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・ケアハウス
・養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・特定施設入居者生活介護の認定を受けているサービス付き高齢者向け住宅
・雄郎老人ホームに該当するサービスを提供し契約方式が利用権方式のサービス付き高齢者向け住宅
まとめ
老人ホームに入居する時には、施設によって入居条件が異なります。
私の祖母や知人のように、生活保護や身元保証人がいなくても入居できる場合もあります。
まずは、入りたい施設に入居条件をしっかりと確認してください。
そうすれば、老後も安心した生活を送ることができるでしょう。